■ 売掛販売でのお支払いが所定の契約内容より遅れる場合について
当方では法人及び政府機関等につきましては売掛販売でお客様のお支払い条件にてお支払いが可能となっております。 お支払い条件は「月末締め翌月末現金振り込み」などお客様のお支払い条件を、当方へお見積書請求時にお知らせ頂きまして、その内容を確認、対応可能かどうかについて検討させて頂きます。
なお売掛販売では次のことをお願い致しております。
・商品お届け後60日を超える設定はできません ・約束手形、小切手でのお支払いはできません ・当初設定された支払い方法を請求書発行後に変更することはできません
売掛販売の登録が完了後、請求書を発行、売掛債権が確定致します。 その後、お支払い方法をお客様にてご変更することはできません。
万一お支払いが当初契約の内容より遅延する場合には次のような措置を執らせて頂きます。
・売掛債権が100万円未満の場合 お支払いについて督促を致します。 当初契約のお支払い条件より遅延が発生する場合にはお支払い金額に対し3%の遅延損害金を加算致します。別途督促状と共に新しい価格での請求書をお送り致します。 期限内に必ずお支払いをお願い致します。
・売掛債権が100万円以上の場合 お支払いについて督促を致します。 当初契約のお支払い条件より遅延が発生する場合には金額が大きいためファクタリング専門業者「三菱UFJリース株式会社」にお支払いの債権を移す場合があります。 またその際、お支払い金額に対し6%の遅延損害金を加算致します。 債権回収は当方又は「三菱UFJリース株式会社」から行うことになります。 別途督促状と共に遅延損害金を含んだ価格の請求書をお送り致します。 期限内に必ずお支払いをお願い致します。
http://www.lf.mufg.jp/service/account-receivable/index.html
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